赤穂市議会 2005-06-28 平成17年第2回定例会(第4日 6月28日)
大和ハウスに対しては、テナント誘致義務違反・住宅建設義務違反・ホテル誘致義務違反により損害を被ったとして、市、三セクが平成15年から損害賠償請求調停の申立てを行い、又、ホテル出来高部分についても、大和ハウスが再生再建の申立てをするというように、利害が相対している関係であります。
大和ハウスに対しては、テナント誘致義務違反・住宅建設義務違反・ホテル誘致義務違反により損害を被ったとして、市、三セクが平成15年から損害賠償請求調停の申立てを行い、又、ホテル出来高部分についても、大和ハウスが再生再建の申立てをするというように、利害が相対している関係であります。
なお、住宅建設義務違反及びテナント誘致義務違反にかかる損害賠償請求について、金銭的解決を基本方針として、引き続き代理人交渉を進めるとともに、裁判所の大和ハウスの再生債権にかかる査定結果等を見て、その対応を整備会社と協議の上、判断したいと考えております。 その2の赤穂駅周辺整備計画の責任についてであります。 はじめに、この計画をどのような形にしようとしているのかについてであります。
市は、平成15年6月13日、大和ハウス工業株式会社に対し、住宅建設義務及びテナント誘致義務違反、そしてデベロッパーとしての義務違反によって相当額の損害を被ったので、その賠償を求め、調停を申し立てました。 申し立ててから1年を経過しておりますが、まず、現在に至るまでの調停に係る進捗状況、経過についてお伺いいたします。 質問のその(2)は、ホテル棟の跡地問題についてであります。
このたびの大和ハウス工業株式会社への損害賠償に係る調停の申立てにつきましては、あくまでも赤穂駅周辺整備に関する基本協定に係る住宅建設義務違反及びテナント誘致義務違反による相当額の損害賠償を求めるものであり、覚書の存在について、また、その有効性についての判断を求めているものではありません。 その3の三セク経営の継続についてであります。
また、このたび、市も整備会社同様、大和ハウスに対し住宅建設義務違反及びテナント誘致義務違反を理由に、損害賠償を求める調停の申立てをすることになりました。 その調停の際、争点の基準となる基本協定書は平成11年2月23日に締結されておりますが、その4カ月後の6月15日にデベロッパーの責任を問わない内容の覚書が取り交わされていたことが、平成13年度の調査によって発覚いたしました。
事件名につきましては、損害賠償請求調停申立事件でありまして、申立ての要旨は、平成11年2月23日締結の赤穂駅周辺整備に関する基本協定書に係る住宅建設義務違反及びテナント誘致義務違反による相当額の損害賠償を求めるため、調停の申立てを行うものであります。 なお、和解その他本件処理に関する付帯事項は市長に一任をいただきたいものであります。以上で説明を終わります。